中津市議会 2022-06-16 06月16日-05号
これに加えて、この法律の施行を受けて排出事業者は可能な限りプラスチック使用製品、産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化を促進することが求められることとなりました。
これに加えて、この法律の施行を受けて排出事業者は可能な限りプラスチック使用製品、産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化を促進することが求められることとなりました。
本年四月にプラスチックごみの削減や資源循環を目指した、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行され、市町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずることが努力義務となりました。 議員御指摘のプラスチック資源ごみの分別収集の変更等については、受入れ施設の整備、新たな収集体制の構築などを行う必要があります。
2のプラスチック資源循環法の施行に伴う市町村の取組ですが、本法律では製品プラについても再資源化を図ることとしており、リサイクルの方法については、先ほどのイメージ図の右端、青色の破線で囲っております新設のプラスチック使用製品廃棄物の分別収集を御覧ください。資源プラと製品プラをまとめて収集する、または製品プラと資源プラを別々に収集するの2通りが示されております。
プラスチック資源循環推進法につきましては、販売提供段階で事業者が取組むべき基準を示されており、消費者に無償に提供されるプラスチック使用製品のうち、特定プラスチック使用製品、これは12品目ございますが、これについて提供対象事業者が有料化、使用しない消費者へのポイント還元、事業者への意思確認、繰り返しの使用などによる使用の合理化と代替素材への転換を求める措置が講じられているところでございます。